公務員倫理とは③
公務員や行政組織が社会から不信を生むようなコンプライアンス・公務員倫理違反等の例としては、以下のようなものがあげられます。
- 違法行為、不正行為
横領、詐欺、飲酒運転、暴行事件、談合、収賄、不正会計、個人情報の漏洩、ストーカー、痴漢、覗きなどの違法行為、不正行為は、仕事の内外にかかわらず、コンプライアンス・公務員倫理違反となります。
- 非効率な仕事ぶり
非効率な仕事ぶりは、国民・市民目線からは、税金のムダ遣いに写ります。実は役所の構造は、来訪者から公務員の方の仕事ぶりがよく見える作りになっています。
無駄話や仕事以外のことをしている様子は、国民・市民目線から好ましく見えません。まして、待たされている時は、余計に気になるものです。
見せ方も含め、国民・市民から誤解を受けないための工夫が必要です。
公務員は、職務専念義務(国家公務員法第96条、第101条、地方公務員法第30条)があります。
法的にも、勤務時間中は、職務に専念しなければならず、職務に関係ないことをしてはいけません。
従って、勤務時間中に、仕事と関係ないことをしていることは、やはりコンプライアンス・公務員倫理違反となります。
- 業務の執行が公正に、または民主的に行われない
一部の利害関係者等に対して便宜を図るような行為は、公正な業務の執行とは言えません。やはりコンプライアンス・公務員倫理上問題となります。
- 適正な対策をとらない
最近、よく問題になるのが、ストーカー被害や、児童虐待などです。
警察や役所等に通報があったにもかかわらず、迅速かつ適切に対処をとらなかったために、命が奪われたり、お子さんが大きな怪我をしたなどの問題が頻繁に起こっています。
- 公務員の清廉性を疑わせるような行為
国民や市民は、一般に公務員は真面目で清廉だと思っています。
あるいはそうあって欲しいという期待感を持っています。
期待と異なる行為等が行なわれた場合は、そこにギャップが生じ、公務員としての清廉性が疑われ、ひいては役所の信頼低下の問題にもつながる場合があります。
勿論、私生活においては個人の自由をいう権利もありますが、やはり公務員にふさわしい、服装や、身だしなみ、立ち居振る舞いが求められています。
- 不適切な行政判断による失敗に対して、アカウンタビリティが不十分
どんな組織にも、個人にも失敗はあります。
万が一、不正や問題などコンプライアンス・公務員倫理違反が起こった場合は、正直に公表し、反省し再出発することが必要です。
言い逃れや、嘘の上塗りをすることは、より一層、国民や市民からの信頼を損ないます。
昨今は、インターネット等情報インフラの変革や発達もあり、組織は問題を隠せない時代になりつつあります。
問題等が発覚した場合は、潔く責めを負うことが大切です。
その上で、十分な説明責任を果たしていくべきでしょう。
以上
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2014年10月11日